税理士会からエンゼル税制に関する経済産業省のリーフレットが送られてきました。
経済産業省のホームページによると、
『エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。』
とのことです。
創業して間もない元気な企業を応援するために、その企業への投資を行った方に対して税制優遇を行う制度になります。
制度は投資した年の優遇税制として二種類(設立3年未満の企業が対象のものと、設立10年未満の企業が対象のもの)の選択適用となります。
また、株式を売却した場合の損失の優遇もあります。
この制度を受けるためには、投資を受けた企業が経済産業省に一定の手続きをし、投資した個人に確定申告時に必要となる書類を交付する必要があります。
投資しようとする会社が本当にこの制度の適用を受けることができるかどうかが不安な場合には、企業は事前に制度の適用を受けることができかどうかの確認を経済産業省に行うことができます。
また、この事前確認が行われた場合には経済産業省のホームページに会社名等を公表することもできます。
詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/index.html