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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

副業が増えてきたら消費税の簡易課税に要注意

最近では本業よりも副業でかせぐ企業も多いらしい。

中小企業で、簡易課税を選択している場合に注意が必要なのは事業区分(業種区分)である。

例えば自動車の中古車販売の場合には、車の販売については相手が事業者のケースでは卸売なので1種、個人消費者の場合には小売なので2種、買ってきた中古車に塗装などをして販売した場合には製造業として3種になる。

さらに整備や修理などは5種になり、保険代理店については金融業として4種となる。

つまり、1種から5種まで一通り登場するのだ。

本業が5種の場合にはそれほど気にしなくてもいいかもしれない。

多少、税金は多くなるが全部5種で申告しても文句はないところ。

しかし、基本が1種でたまに他の種目がでるときは要注意。

特例が使えるケースがあるものの基本的にはすべてきちんと区分する必要がある。

消費税の処理で簡易課税の場合は、新たな事業を始める前に会計事務所に相談したほうがいいだろう。

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