資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

税理士事務所の改正消費税への対応準備、何から始める?

士業にとってのビジネスチャンスといえば法令改正と言っていいと思います。マイナンバー特需なんていうのもありましたよね。直近でビジネスチャンスになりそうな法令改正といえばなんといって消費税の改正です。いよいよ半年後に迫ってまいりました。 

ということで、本当は憂鬱なんて言っている場合ではないのですが、切羽詰まってくるとやはり憂鬱です。確定申告がやっと終わったばかりなのに次は消費税対応ですか??というわけで、週が明けて事務所に来てみると月刊税理の消費税対応の増刊号が届いていました。

勉強してしろってことなのかな???と思って、パソコンの画面を開いてみると会計ソフトのほうでも消費税改正対応の案内も来ていたりして、確定申告が終わるのを待っていたかのように続々と案内が来始めています。

消費税は2019年10月1日から10%になる、というのは周知のことだと思います。でも10月から変わるのはこれだけではありません。実は重要な改正は3つあります。

  1. 消費税率10%への引き上げ
  2. 軽減税率の導入
  3. 区分記載請求書保存方式の導入

消費税は4つの税率が乱立する時代へ突入

消費税10%へ引き上げられるだけなら8%への増税のときとほぼ同じことを再現すればいいだけのことですが、今回の改正では4つの消費税率への対応が求められることになります。

  1. 標準税率10%(基本的に10月1日からはこの税率)
  2. 軽減税率8%(飲食料品などの軽減税率対象品)
  3. 経過措置の8%(リースや請負などのうち経過措置対象の契約)
  4. 経過措置の5%(5%のときから継続している経過措置対象の契約)

基本的には5%というのは実務的にあまり見なくなりましたが、2と3の8%は実は微妙な違いがあります。それは国税と地方税の内訳の税率です。大した違いではないのですが、仕訳入力時にきちんと区別して入力しておかないと決算のときに消費税の計算をする段階で区分するのはとても大変な作業になります。

軽減税率の8%は国税6.24%、地方税1.76%ですが、経過措置の8%は現行法の国税6.3%、地方税1.7%となります。面倒だから同じ率にすればいいのに・・・と思うのですがどうなんでしょう。

消費税は国税を計算した後で国税の金額をベースに地方税を計算する仕組みになっています。軽減税率の地方税は国税の消費税に176/624を乗じて計算しますが、経過措置の8%の地方税は国税の消費税に170/630を乗ずるわけですから別々に計算せざるを得ないわけです。

請求書の様式が変わります

複数の消費税率を把握するために請求書の記載要件が追加されます。2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間は「区分記載請求書等保存方式」といわれる記載方法となります。

2023年10月1日からは日本版インボイス制度である「適格請求書等保存方式」が導入されます。この段階では相手先が課税事業者であるか、免税事業者であるかが明確に差別され、課税事業者であることを証明するために登録番号の入手が必要となります。小規模事業者の締め出しに繋がりかねないという批判もありますが、4年半後にそんな時代がやってくるのです。

とりあえず会計事務所としてどう対応しましょうか??

という感じなのですが、それでは会計事務所としてどんな準備をして、どのようにクライアントにアナウンスをしていけばいいのか?というのが目下のお悩みです。

まずは業種別に考える必要があり、早急にアナウンスが必要な業種とギリギリでもいいという業種や規模の会社というのもあります。

早急にアナウンスが必要な業種はずばり飲食料品の販売がある事業者などです。小売りや飲食業については、どのような対応をしていくのか今月の月次訪問などで打ち合わせをしていく必要があります。レジの買い替えなども必要になったり、補助金の処理もでてきたりもします。

次に対応が必要な業種は建設業や製造業などの経過措置の適用があるかもしれない業種です。請負契約などは経過措置の対象になることもありますので要注意です。

その他の業種でもきちんと価格に転嫁できるのかどうかの確認も必要だし、課税事業者であれば9月30日で一度売り上げをきちんと締めないといけません。8%と10%を適切に切らないといけないというのがあります。

また、売上ではなく仕入側についても準備が必要です。贈答品や福利厚生などコンビニなどで食料品などを買った場合にはレシート等をきちんと確認して税率を区分して処理する必要があります。自計化している場合には一つ一つの処理を確認することが必要だし、記帳代行の場合にはレシートを預かってくるか現地で確認が必要となります。事務所内での処理についても内勤スタッフに引き継がないといけないケースもあるでしょう。

この後に待っているのがインボイスへの準備です。増税の4年後にはやってきますが、課税事業者登録などの事前手続きがあることが予想されますのでこれはこれで大変だし、請求書などに番号を記載するという手間も増えますからそのアナウンスも必要となっていきます。

結構大変というか面倒な処理になってしまいますが、この面倒くささをきちんと顧問料に反映できれば確かにビジネスチャンスなのですが、そうでない場合にはただ面倒なだけです。

それでも面倒くさい作業だからこそ仕事にもなるし、外部の専門家に委託しようと思うのだからやっぱりこれはチャンスなのかもしれない・・・と信じたい

【SPONSOR LINK】