一般社団法人は平成20年12月に施行された新しい非営利法人の制度で設立が可能となりました。
それ以前は社団法人とか財団法人は公益法人と言われて税金がかからない団体でした。
また、公益法人以外の団体は人格のない社団といわれて法人格をもたない組織が多くありました。
こういった団体は法人格はないものの税務上は法人とみなして法人税等が課税されます。
平成20年の改正は公益法人ではないものの営利を目的としない団体に対して簡単に法人格が得られるという制度だったのです。
そして一般社団法人や一般財団法人のうち特に公益性が高いものとして官公庁から認可を受けると公益法人となりますが、改正前の公益法人については法施行から5年内に移行することで公益社団法人や公益財団法人となります。
公益法人でない一般社団法人には事業の内容に制限はないし、行政庁から運営に対する監督があるわけでもありません。
サークルや町内会、同窓会等の団体でもいいですし、営利を目的に収益事業を行うこともできます。
一般社団法人名で銀行口座の開設や不動産の購入、登記も可能です。
機関設計についても定款自治が認められており、社員総会、理事、監事、理事会、会計監査人の組み合わせ自由(5種類)に行えます。
このように一般社団法人は、法人格のある団体で、なんちゃって会社と言える存在だと思います。
会社にするにはちょっと抵抗があるし、法人格がないと信用もないし基盤が不安定だというニーズにはちょうどいい「ゆるさ」だと思います。
☆内閣府のパンフレットがわかりやすいです。