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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

生命保険の受取人は誰?

前回の遺留分の話もそうですが、相続対策の相談を受けていると死亡保険金の受取人というのはチェックすべきポイントの一つだと思います。 

 

我々がご相談を受ける方はそれなりに財産規模が大きな方も多くいらっしゃいます。

  

こういった方は若いころからうまく所得を分散したりしてご夫婦で財産が分かれている方も多いです。

  

ご夫婦がそれなりの財産になってしまうと二次相続の対策を考えて、最初から夫婦間では相続をさせないような分割や遺言の作成をアドバイスすることになります。

  

配偶者の軽減があるとは言っても、夫が亡くなって財産の半分を妻が相続すると元々持っていた妻の財産に夫の財産の半分が上乗せされ、さらに相続人の数が一人減った結果二次相続時に相続税が膨れ上がる結果になります。

  

そうならないようになるべく夫婦間での財産の移動よりは、直接縦のラインに承継するような形にすることになります。

  

そのため、死亡保険金の受取人が誰なのかという確認が必要となるのです。

  

ご夫婦で財産を分配してお持ちでも、なぜか死亡保険金の受取人は配偶者になっているケースが多いように思います。

 

薬丸さん、アイドル時代の保険のままですよ

 

速水もこみちのように突っ込みたくなります。

 

 

誰に優先的に遺産をあげたいのかという検討のほかにも、相続税の対策の意味でも生命保険の見直し、契約の再検討は必要なります。

 

 

相続対策を検討中であれば是非、保険証券も再度確認してみましょう!

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