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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

専従と専任は違うようです

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所得税には専従者給与や専従者控除という制度があります。

 

青色申告の場合には専従者給与、白色申告の場合には専従者控除という制度になります。

 

白色申告では定額の控除ですが、青色申告の場合には専従者に支払った給与については経費にしてよいよ…という制度です。

 

給与として払ったんだから経費になるのは当たり前じゃんか…と思うのですが、実は所得税の世界では家族など同一生計親族に支払う対価は経費にならないという原則があるのです。

  • 家族に支払う給与は経費にならないのが原則
  • 例外的にその事業に専従している場合だけは経費でOK

ということなのです。

 

所得税の場合には家族従業員は専従であることが条件なのです。

しかも届け出も必要です。

 

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

青色事業専従者に支払われた給与であること

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

届け出た通りの方法と金額で支払うことが必要です。

青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

(出典:国税庁HP)

専従者給与の条件は専ら従事していることになりますのから、基本的にはほかに仕事をしていると対象とはなりません。

専従しているかどうか、不相当に高額であるかどうか、期間は6か月超であるかなどこの専従者給与については税務調査等で争いになることが多いようです。

当社で関与しているお客様でも同族会社の取締役と、不動産所得や事業所得の専従者を兼任しているケースで税務署から指摘を受けたことがあります。

さて、医療従事者の設置基準や労働安全衛生法などでは専従のほかの、専任というキーワードもでてくるようです。

専従と専任の違いはなにか、というと専従はほかの業務は原則行わずにその業務だけを行うことを指し、専任は多少ほかの業務にあたってもいいということのようです。

最近、医療従事者の設置基準を調べていてこんな違いがでていました。

専従者って税理士にとっては基本ワードですが、ほかの分野でも使われているということにちょっとした驚きがありました。

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