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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

所得税法 総則

第1章 通則

第2章 納税義務

第2章の2 法人課税信託の受託者等に関する通則

第3章 課税所得の範囲

第4章 所得の帰属に関する通則

第5章 納税地

 

通則ってほぼ用語の意義っていう感じです。

法律の趣旨や基本用語の定義とかそんな感じ。

 

第2章で納税義務者、源泉徴収義務者が定められています。

誰が税金払うんだってこと。

 

第3章で税金がかかる範囲について。

日本に住んでいる人、海外にいる人、国内にいるけど短期的に滞在している人などの区分に応じて課税される所得の範囲が異なります。

そして、課税される所得とともに、課税されない非課税の所得についても規定されています。

 

第4章は所得の帰属について。

これらの所得が誰の所得になるかという話。

形式よりも実施的な所得者に課税しますよっていうのがポイントになります。

 

第5章は納税地。

どこの場所で課税されて、どこに申告するかという話ですね。

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