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家族が認知症になったら成年後見制度を利用するかどうか考えてみた

もうすぐ行う無料セミナーの原稿をもとにブログにしています。

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認知症対策として成年後見制度を利用するか、家族信託を利用するかという選択肢があります。

これらはどちらがいいかということではなく、使い分けや組み合わせで課題を解決するためのツールになると思います。
今回はこういった内容です。

 

成年後見制度のメリットとデメリット

成年後見制度の概要とメリット

成年後見制度では、親族や弁護士などの専門家が成年後見人という代理人になりますから、認知症になったあとでも契約行為ができます。
財産の管理も成年後見人に任せることができます。
また、老人ホームの入居手続きなども身上監護といって成年後見人にやってもらえます。

成年後見制度を使う留意点、デメリット

横領されるかも?
一番の留意点は横領ですよね。
 
弁護士が横領というのは時々ニュースなどで目にすることはありますが、実際は親族が横領するケースもあります。
 
ニュースでやらないだけで数としては弁護士が横領するよりもずっと多いはずです。
そういうこともあって、財産が少額であれば親族でも成年後見人になることはできますが、財産規模が大きいと弁護士などの専門家がつくことが多いと思います。親族の場合でも監督人がつくこともあります。
専門家は有料です
専門家がかかわるとやはりボランティアではないので当然有料ということになり、毎月手数料がかかってきます。
 
年間数十万円になるのでしょうか…
 
成年後見人とは一生のおつきあい
また、特別代理人のような一回こっきりの制度ではないため一度選任されると一生続くことになるようです。
 
よほどのことがないと解任もされない。
 
そうなると信頼感とか、家族や本人との相性とかそういう課題もでてきます。
 
家族の代理人ではなく、本人の代理人だから
また、家族の代理人ではなく本人の代理人になるため、生前贈与はもってのほかでしょう。それこそ横領といわれかねません。
 
また、外食や家族旅行のスポンサー、教育費の援助など本人の財産を減らす行為はできないと思います。
 
そうなると相続対策のようなものは基本的には厳しい話になります。
 

課題はあるが、理想論としてやろうとしていることは素晴らしい制度

こうやって書いてくると、成年後見人制度を利用するのはどうかなと疑問視する声が聞こえてきそうです。というか、自ら進んでこの制度を利用する家族はいないと思います。
 
現に、なかなか利用件数が増えずに政府もこの問題に真剣に取り組む姿勢をだしてきているくらいです。
 
ただし、成年後見人を使ってよかった、助かったという人も多いと思います。
自宅の売却などは意思能力がないとわかると手続きに応じてくれない不動産業者や司法書士がほとんどですから、この制度の利用が必須となるケースもあります。
 
本人が認識できるかどうかはわかりませんが、もともとこの制度は認知症の方や知的障害をもった方の人権を守るためのものですから、この制度を利用することで人権が守られたという人も多いと思います。
 
あくまでも理想論としてですが、「人権」という課題についてはある意味では必要な制度です。
 
しかし、いかんせん使い勝手が悪い。
 
どこまでが、本人のためなのか、家族のためなのか?
 
使い勝手と規制をどうするか、永遠のテーマになるかもしれませんね。
 

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