今日は今度やる無料セミナーの内容にそって、原稿をブログにしています。
認知症と相続対策が今回のお題です。
高齢化の進展で認知症のリスクが高まっています
この認知症のリスク、本人が認知症になるリスクと自分の死後に配偶者が認知症になって遺産分割ができない、財産の管理ができないというリスクの二つがあると思います。
【財産管理の認知症のリスクは2つ】
- 本人が認知症になって財産が凍結されるリスク
- 残される妻が認知症になって遺産分割や財産管理ができないリスク
生前の財産管理の問題点は?
認知症になると財産は凍結される?
認知症になると財産が凍結されるといわれますが、いきなり預金の出し入れができなくなるというわけではないと思います。
預金はキャッシュカードがあってパスワードを聞き出していけば引き出せる思いますが、勝手に引き出すのはやはりトラブルのもとですよね
認知症になると契約行為ができない
高齢者施設への入居、遺産分割協議、自宅の売却、アパート経営なについても認知症になると契約行為ができないといわれています。
昔なら代書や代筆で契約書を作っていたかもしれませんが、最近は取引相手が本人確認を行うため、実質的に契約ができないことになります。
相続対策や財産管理はどうなる?
大きなお金の移動や自宅の建て替えや売却はできない状況になりますから、大規模な相続対策はできなくなるます。
相続税の税務調査でも病歴などもしつこく聞かれます。意思能力がどこまであったかも確認をされることになります。
意思能力がない状況で行った贈与と思しき行為、預金の引き出しなどはなかったことにして相続税の申告をしてほしいといわれることになります。
いわゆる名義財産というやつです。
認知症になった後の財産管理の選択肢は?
認知症対策として生前にできる財産管理の選択していくつか紹介したいと思います。
- 管理しやすいように断捨離を実行する
- 成年後見制度を利用する
- 家族信託を活用する
一つ目として管理がしやすい財産に断捨離をするというのもいいと思います。
預金口座をまとめる、有価証券などは処分する、老人ホーム入居後は自宅を処分するといった方法で管理しやすい財産にまとめるという形です。
ただし、動かしやすい財産にすると振り込め詐欺などのリスクもあるので注意をしてください。
成年後見制度が必要となることもでてきます。
最近話題にもなってきている家族信託を活用するというのもいいかもしれません。
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※この本の作者、TACで税理士受験生だったときの受験仲間だ