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こんな士業やフリーランスの確定申告は税務調査で狙われる?

士業やフリーランスの税金相談を受けると、規模が小さいから税務調査とか来ないようね・・なんて言われることがあります。

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そういえば確かに相続以外の自分の担当先で税務調査の立ち合いをしたのは、、思い出せないくらい過去の話です。

少なくてもこの10年くらいはほとんど税務調査の記憶がない。

手前みそですが、税務調査が来ないのは僕がつくる申告書の記載レベルが高いからで、決して規模が小さいからではないように内心では思っています。

確定申告は見た目が9割?

中小企業や個人事業主で税務調査がくるかどうかは、担当する税理士の腕というか、申告書のまとめ方による部分も大きいと思います。

事業主が作っている申告書と税理士が作る申告書は、当然ながら見た目も全然違います。専用のシステムで作っている、、というのもありますが、転記すべきところは転記しているし、埋めるべきところは埋めている、、というだけでも見た目のイメージは全く違います。

手書きで作成されていたり、電子申告ではなく紙で申告している、、というだけで印象は全く違います。

税務署の調査官も余裕があるわけでないので、多くの申告書のなかから税務調査をすべきかどうかのピックアップをしているわけです。

数字も問題ないし、見た目も丁寧に仕上げている申告書が、税務調査の対象になることは確率的にかなり低いといえます。

ちなみに、税理士事務所のハンコがある申告書でも、見た目が酷い申告書は山ほどあります。業務品質・・・としか言えません。

人は見た目が9割という本がありますが、「確定申告も見た目が9割」、、、といえるかもしれません。 

見た目が綺麗な人は中身も綺麗、、見た目が丁寧な申告書は内容も適切・・・とは言えないかもしれませんが、中らずと雖も遠からずと思っています。

人は見た目が9割

人は見た目が9割

  • 作者:竹内一郎
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現金取引が多い業種は税務調査で狙われやすい

士業やフリーランスの仕事は、BtoCの仕事が多いという特徴があると思います。

現金取引が多いとなぜ狙われるのか?

それは売上未計上にする人がいるからです。

請求書を発行して預金口座に入金してもらうケースでは預金に取引履歴が残るため後で確認がしやすいし、不正をしようという発想にならないと思います。

一方で現金でもらう場合にはどうでしょうか?

領収証を渡したとしても、なんとなくそのまま飲食代に使ってしまったりして、売上が漏れたりしそうではないですか?

少なくとも税務署はそう思っています。

現金での入金は、意図的に未計上にする誘惑もあるわけだし、ついつい計上が漏れてしまったという経理処理のミスも起こりがちです。

キャッシュレスであれば不明が起きにくいわけですね。

BtoBよりもBtoCの業種のほうが狙われる

企業間取引では相手も経費にしているし、反面調査といわれる相互の取引チェックが税務調査でされたりするので売上を未計上にする人はあまりいません。

A社に入った税務調査で、取引先のB社に照会をかける、、というのが反面調査です。

こういった反面調査の立ち合いは数年前にありました。

税務署に協力してA社に対する取引の内容を詳細に説明する形になります。

怪しいことがなければいいですが、場合によってはその後のA社とB社の関係にも影響がしそうな感じもします。

そんなことがあるので、BtoBの取引では信用問題になりかねないので売上を誤魔化すことはやりづらい。

ではBtoCの一般消費者である個人向けのサービスなどはどうでしょうか?

医療費とか税務申告に絡むものでなければ税務署の目につくことは少ないですよね。

だからこそ不正の温床になる、、、と税務署は考えています。

 

つまり、一般消費者向けの現金商売、、、というのが一番税務調査で狙われる、、といえそうです。

 

一般消費者向けの現金商売での税務調査対策を考える

税務調査で狙われる、、とはいえ、すべてに税務調査が入るわけではありません。

むしろ税務調査にいつ来てもいいようにしっかりやっておけば、逆に税務調査が来ないというものです。

どうすればいいか、、というと、現金管理を徹底するということになります。

税理士の立場からいうと現金取引が多いと思われる顧問先ほど、現金の管理を徹底してもらいます。

例えばクリニックなどは患者さんが窓口で現金払いをしますから、現金商売になります。

でもクリニックは現金の扱いは割としっかりできている業種なので、ほとんど問題にはなりません。

  • 院長先生ではなく、受付のスタッフが取り扱うため第三者が関与する
  • レセコンという保険請求のシステムに入力するため記録が残る

自由診療が多いような診療科は別ですが、内科や小児科などは実際には誤魔化しずらいと思います。

このほかに、クリニック以外でも有効なのが、現金で受け取ったらすぐに通帳に入金させるという方法もあります。

毎日の売上を閉店後に集計したらその足で夜間金庫に入金させるというのもいいでしょう。

領収書を発行しているのであれば、必ず複写式にして連番で控えを保管していることなども大事だと思います。

士業の先生だと小口の相談料などはその場で現金でもらうことが多いのですが、そういう場合も必ず領収書をつくっておき、なるべく預金に入金するように伝えています。

そういった感じで不正が起きにくい体制をとっていることをアピールすることが税務調査を避けるテクニックなのです。

きちんとやっている、、というのは当たり前ですが、そういった体制や仕組みをとっていることを税理士が申告書で説明するようにすれば、税務署も安心すると思います。

税務署は現金管理が怪しい、ずさんだ、、と思われるところを狙って税務調査にやってきます。

まずは現金管理をしっかりやる、、ということが大切ですね。

 

 

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