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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

個別株投資でもらえる貸株料の税務申告について

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貸株料って何?

株式をもっていると、自分の持ち株を証券会社に貸すことができたりします。

もちろん無料で貸すわけではなく貸し賃をしっかりもらえます。

auカブコム証券の場合は基本的には年利で0.02%が原則のようですが、銘柄によっては10%を超えるようなものもあります。

僕がもっている銘柄でも現在4.0%で貸しているものもありますので、ここまでの貸株料の年間累計は9,298円となっています。

銀行に預けているよりもちょっといい金額の利息がつきます。

f:id:financial-tax:20201020231333p:plain株を貸している状態だと配当や株主優待をもらう権利を失うことになりますが、配当については別の形でもらうことはできるようです。

株主優待についても貸し出している期間は本来は権利はないのですが、auカブコム証券では株主優待を取り忘れないような仕掛けがあるので事前に申し込んでおけば大丈夫なようです。優待も受けられます。

ということで、貸株というのは自分の保有株式を証券会社に貸すことで賃料をもらうことができるというサービスとなります。

貸株料は何所得?

所得税では所得の種類によって10種類の所得区分に分けられることになります。

会社からもらう給料は給与所得、フリーランスなど個人事業主の所得は事業所得です。

配当金は配当所得という所得区分で、上場株式の配当については分離課税や配当控除などの優遇した金融税制を受けることができます。

預金利息は利子所得といい、一律源泉分離が原則的になります。

では貸株料は利子所得?もしくは配当所得?というと、これらのいずれにも該当しません。

何にも当てはまらない所得は、「雑所得」というくくりで課税されます。

雑所得は税優遇がないため、給与所得などと合算されることなり、基本的には確定申告が必要となります。

「貸株料は雑所得」となるわけです。

確定申告をする場合には3/15までに税務署に提出です。

20万円以下の雑所得は確定申告しなくていいの?

給与所得以外の所得が副業など全部あわせて20万円以内であれば確定申告を不要とする特例があります。

あくまでも特例ですが、給与所得者で年末調整だけで完結する人だけに適用される制度になります。

2か所で働いていたり、譲渡などがあって確定申告をしないといけない人とか、医療費控除やふるさと納税の還付を受けるために確定申告をすることを選択した場合には該当しないのです。

年末調整だけで完結せずに、確定申告をする場合には、少額の雑所得であっても確定申告に含めなければならないのです。

また、所得税を確定申告をしない人であっても、住民税にはそもそも少額の場合の確定申告不要制度がないため、少額の所得も確定申告が必要です。

住民税の申告を市役所で行うことになります。

まとめ

上記の貸株料の税務申告についてまとめます。

  • 株の貸株料は雑所得として確定申告の対象となる
  • 年末調整で完結させる人は年間20万円以下の雑所得は所得税の申告は不要
  • 医療費控除や寄付金控除、株の譲渡損の繰り越しなどで申告をする人は少額の雑所得も含めて申告が必要
  • 2か所給与などで確定申告が必要なケースでももちろん少額の雑所得を含めて申告が必要
  • 住民税には申告不要制度がないため、少額の雑所得でも住民税の申告は必要

 

 

 

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