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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

役員向けの保険2

【遺族保障としての保険】

定期保険(逓増定期保険や長期平準定期保険など)により死亡退職金の準備をします。

これは、相続税の節税や納税資金確保の観点からもきわめて有効な手法です。

また、会社の本業の資金繰りには関係させずに退職金の準備が可能です。

 

基本的には通常は個人で保障すべき遺族保障を、会社の経費で準備できるというメリットがあります。

ただし、死亡退職金や弔慰金は社会通年からも適正額でなくてはならず、相続税が非課税となる範囲(500万円×法定相続人の数)までの非課税枠が設けられています。

非課税枠の他にも、損金に算入できる額も決まっています。

会社が支払う(死亡)退職金については、下記の適正額が法人税の計算上損金となります。

  [ 退職金相当額=退職直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率 ]

 スムーズに退職金支給を行うためには、あらかじめ「役員退職慰労金規程」を作成しておくことがポイントになります。

 ■この保障内容に向く保険は…「定期保険」、「逓増定期保険」や「終身保険」です。

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