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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

税制改正特集(2)住宅取得資金に係る贈与税の特例

今回の改正で住宅取得資金に係る贈与税の特例が改正されました。

 

 

具体的には、昨年の追加の税制改正で導入された直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税枠が500万円から平成22年中の贈与は1500万円、平成23年中の贈与は1000万円に引き上げれれます。

※ただし、一定の要件があります。

 

 

これに伴い、住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1000万円)の特例が廃止されます。

※ただし、年齢要件の特例は継続され、2年延長されます。

 

 

昨年に引き続き、住宅関連の減税です。

 

 

相続時精算課税なしで1500万円の非課税枠は、住宅投資への後押しを進めるのが目的です。

 

 

しかし、そんな余裕がある人たちなら、昨年以前に贈与をしていたのではないかと思います。

 

 

確かに一部の資産家にはメリットのある制度かもしれませんが、この経済状況ではそれも難しいのではないかと思います。

 

 

我々のお客様でも、贈与ではなく親の土地のうえに、親のお金で建物を子供のために建てた方がいらっしゃいますが、「自分のお金で建てさせないとマイホームのありがたみがわからないのではないか…」と逆に嘆いている…というケースもあります。

 

 

何が、子供のために大事なことなのか…親として本当に何をしてあげればいいのか。

 

 

親にとっては子供はいくつになっても子供ですから、きちんと親としてどうすべきか考えなければなりません。

 

 

40歳になろうが、50歳になろうが子供を甘やかすのは、親のつとめとはいえないことを考えるべきでしょう。

 

 

減税に惑わされず、本当に大切なものはなにかということを見失わないように

 

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