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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

判例は変わることもある?

最近、非嫡出子の法定相続の権利についての判例が変わるかもしれないというニュースがありました。

最高裁判所の大法廷で裁判が行われているようです。

最高裁判所の大法廷は、憲法違反や判例変更が争われるような事件を取り扱われます。

そこで違憲という判断が下されると、民法改正にもつながるということとなります。

民法では、「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1にする」という規定があります。

非嫡出子、つまり愛人の子どもなど結婚していない男女間の子どもは、婚姻している男女間の子どもの半分しか相続する権利がないということです。

シングルマザーや、その子どもにとっては権利の救済につながります。

しかし、日本は法律婚主義です。

基本的に不倫や愛人などはタブーとされています。

ある日、父親が死んで、その葬儀に見知らぬ若者が現れて、「弟として同等に扱え」と主張されたらどうでしょう?

とても困りますよね、父親の人格すら疑いたくなります。

でも、その子どもにとっては同じ血を分けた親子です。

子どもとして同じ権利はあるはずです。

むしろ、生前に日影の存在として嫌な思いも多かったでしょう。

父親を恨んだこともあったでしょう。

せめて最期くらいは、戸籍上の子どもと同じ扱いをしてほしい…

そう思っても不思議ではありません。

でも、今までの日本ではそれは許されなかった。

不平等ですよね、ひどい話です。

もしも判例が変わって、民法改正につながると相続税の計算も変わってきますので、税理士としてもこの裁判の結果は気になります。

相続税は、相続財産を法定相続分で仮に按分して相続税の総額を計算します。

その法定相続分が変わると分数按分が変わってきますから、微妙な計算に差がでてきます。

憲法改正の論議もありますが、憲法違反かどうかの判断は時代とともに変化してきます。

それは日本人の価値観とともに、憲法解釈が変わるということなのかな…?

そして憲法解釈が変わると、民法改正につながり、相続税の計算にも影響がでます。

こういった繋がりも税法のおもしろいところですね。

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