税理士の仕事は何でしょう?
税理士法第一条には次のようにあります。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 」
いわゆる使命条文ですが、納税義務の適正な実現を図ることが仕事です。
会計帳簿の作成をしたり、経営助言をすることは本来的な仕事ではありません。
付随していろいろ仕事はありますが、税務、租税の専門家というのが税理士の立場となります。
独立した公正な立場ですので、納税者と当局との間の橋渡し的な位置づけといえるでしょうか。
納税者の信頼にこたえないといけないのですが、それはどの程度の責任で行えばいいのか?
もちろん専門家として、善良なる管理者の注意義務よりも大きな注意義務が課されます。
しかも、それだけではありません。
問題となるのが、どこまで節税のためのアドバイスなり、業務を行うべきかというところです。
納税義務の適正な実現を図ることが使命ですから、節税のための提案や誘導は必要ないようにも思います。
制度の範囲内、条文解釈の範囲内で堅めの処理を行うことでも適正性は担保できます。
税務当局から目をつけられるようなことはしたくないし、できれば税務調査でもめるようなことはさけたいものです。
それで納税者や依頼者から信頼を得られて、報酬も十分にもらえるのならそれが一番です。
ですが、最近の税理士賠償の事例ではそれだけでは足りないという判決がでているようです。
節税のアドバイスや提案、そして複数の選択肢が考えられる場合には税負担が低い方法を選択できることが必要とされるのです。
適切な申告ができるのは当たり前、さらに節税のチャンスや選択肢を見逃さないこと、そして納税者にしっかり説明して、理解してもらうことが求められます。
節税だけが税理士の仕事ではないし、税務だけが仕事ではないと言いたいところですが、まずは税務がしっかりできないと足をすくわれかねないのです。
最近、自分なりに重要だと思っているのが、やはり基本や基礎の力。
税法の知識、経験、判断力など基礎的な能力が税理士にとってもますます大事なように感じています。