法律を学ぶにはまず憲法からでしょっということで学んでみました。
最高法規といわれる日本国憲法。
この日本国憲法でも税金についての記述が二箇所あります。
一つは、憲法30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
二つは、憲法84条
「あらたに租税を課し、または現行の租税を変更するには、
法律または法律の定める条件によることを必要とする。」
憲法30条は国民の3大義務のひとつ、納税の義務についてですが、
憲法84条は「租税法律主義」といわれています。
国家が国民に税金を課す場合、国会で作られた法律の定める条件によらなければならない…
とされています。
国民に納税の義務を課すからには、
きちんと国会で国民の同意を得なければならないということです。
租税法律主義には二つの意味合いがあります。
課税要件法定主義と課税要件明確主義といわれています。
納税義務者の範囲、課税物件、課税標準、税率などの課税要件と、
租税の賦課徴収の手続きが法律で定められなけれればならず、
その内容が誰にでもわかり、不意打ちで課税されないように、
予測可能でなければならないのです。
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