役員への給料の支払い、当然経費だと思っている方は多いと思います。
社長自身や取締役である息子の役員報酬も従業員への給与と同じように考えている社長さんは多いのではないでしょうか?
これも数年前に取り扱いが変わったものの一つですが、役員給与は原則は損金不算入、経費で落とせません。
ただし、定期同額給与など一定の条件に該当するものは損金算入できることとしています。
そのため毎期、定時株主総会でむこう一年分の役員給与を決めるなどして定額支給しないといけません。
これ以外の役員に対する支給や、経済的利益などの現物給与的なものは全て役員賞与として否認されます。
会社の法人税の計算で経費にならないからといってなかったことになる訳ではないので、もらった役員は給与所得で課税されます。
そのため、役員賞与の認定を受けると法人税と所得税の往復ビンタをくらいことになります。
役員賞与と見なされそうなものにはどういうものがあるでしょうか?
会社の資産を低額で譲渡するとか、社員の慰安とかではなく家族役員だけでの飲食、旅行代金などを会社の経費につけているとか、会社の経費で役員だけに特別に保険に入るとかでしょう。
つまり、公私混同や個人経費のつけ込みはほどほどにということです。大企業であれば横領として株主に追求されそうなことは中心企業でも駄目だし、経営的にもケジメを持って行うべきだということですね。