投資について勉強していくと、株式や債券などの伝統的な資産の他にも様々な投資商品があることを知ります。
実際に自分がこれらの資産に投資をすることはないかもしれませんが、税理士としてはある程度の知識をもっておく必要があります。
やったことないから知りません、、と言ってみたいですが、クライアントからの質問や相談であればそういうわけにはいきません。
何とか調べたり、情報を集めて確定申告をすることになります。
自分は、過去にFXの差益金の確定申告や損失金の繰越の申告はやったことがありますが、仮想通貨・暗号資産についてはやったことはありません。
そうはいっても、いつ相談を受けるかわからないので、、今回はFXやデリバティブ取引と、仮想通貨の税金についてざっくりと解説します。
所得区分と課税方法について
FXやデリバティブ取引に該当する金融商品も、仮想通貨や暗号資産も同じく原則は「雑所得」に分類されます。株式や投資信託であれば譲渡所得や配当所得ですが、FXやデリバティブ取引、仮想通貨はいずれも「雑」所得となります。
雑所得は、他のどの所得区分にも該当しない場合に入ってくる所得区分になります。
確かに譲渡とも言えないし、配当でもないですからね。
ただし、営利を目的に反復継続して事業として行っている場合には事業所得になる可能性もあります。
FXと暗号資産で異なるのは、FXやデリバティブ取引に該当する金融商品は先物取引による雑所得のなかでも「分離課税」になりますが、仮想通貨や暗号資産は「総合課税」となるのが違う点です。
分離課税は比例税率で所得税15%、住民税5%が適用され、総合課税になると超過累進税率が適用されます。累進税率になると、給与所得などが多くて高所得者ほど税率が高くて不利となります。
源泉徴収と確定申告の要、不要の判断
利益がでるケース
先物取引による雑所得は株式などの特定口座と異なって源泉徴収制度がないため、年末調整ではなく確定申告をする場合には、源泉分離課税による申告不要も選択できないことになっています。
ただし、給与所得者で年末調整済であれば、他の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。部分的な申告不要となる制度は対象外ですが、確定申告がそもそも不要になるケースでは申告する必要がないわけです。
損失がでるケース
損失の場合、FXやデリバティブ取引などの同じ分類の分離課税の雑所得内では、損失と利益の損益通算が可能で、引ききれなかったものは3年間の繰り越し控除も可能となります。繰越控除するために確定申告が必要という点は株式などと同じです。
一方で、仮想通貨や暗号資産についてはこのような取り扱いはありません。赤字なら総合課税の雑所得内であれば内部通算(所得内通算)は可能ですが、他の所得との損益通算はできません。
損益計算と確定申告について
通常はFXの取引を行う証券会社などで年間の損益を計算してくれますので、出力されたものを使って確定申告をすることになります。
暗号資産については、税金が発生するのは売却や換金時だけではありません。暗号資産を決済手段として使って何かを購入したときや、他の暗号資産、例えばビットコインから他のアルトコインに交換したときについても収入計上が必要とされています。
暗号資産の所得計算は、やったことはないですが、かなり面倒な印象をもっています。クライアントから頼まれたら頑張って申告しますが、一見さんならお断りどすな。