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積立NISAとiDeCoはどこが違って、どちらから始めればいいの?

投資や資産形成で節税効果の高い制度に積立NISAとiDeCoがあります。

これらは似ているようでちょっと異なる制度となっています。

今回は積立NISAとiDeCoについて解説します。

NISAとiDeCoの正式名称

名称は、「NISA」は少額投資非課税制度で、「iDeCo」は、個人型確定拠出年金制度です。

NISAはあくまでも非課税となる投資の制度で、iDeCoは年金の制度であることが名称からもわかります。

積立時の税金

積立時に節税効果が大きいのはiDeCoです。

毎月の積立可能額は属性によって異なりますが、全額が所得控除となります。所得控除ですから総合課税の税率が高い人ほど有利です。

NISAとiDeCoのどちらを先に始めるかどうかを迷ったら、高所得者ほどiDeCoがおすすめです。NISAや積立NISAにはこのような所得控除はありませんから、どちらから始めるかを迷ったらiDeCoをおすすめします。

逆に低所得者や貯蓄が少ない世帯についてはいつでも換金できるNISAのほうがいいのかもしれません。

また、iDeCoは毎月手数料がかかりますので、その点はデメリットですし、自分で運用資産を選択することになりますから選んだ資産によっては元本割れするリスクもあります。それでも節税分だけ割引で運用資産を購入できますから多少元本割れをしてもメリットは大きいはずです。

運用時の税金

運用時の含み益はもちろんですが、配当金などのキャピタルゲインについてもNISA、iDeCoともに非課税となります。

非課税で再投資できるため複利効果が高まります。積立NISAはいつでも換金可能ですが、換金するとその枠はもう使えないことになります。

iDeCoについてはスイッチングにより非課税のまま他の投資商品への乗り換えは可能です。

受け取り時の税金の取り扱い

NISAや積立NISAの受取時の税金は譲渡益について非課税になります。

積立NISAの受け取り時の税金

逆に損失が出た場合でも他の株式の譲渡益や配当金と通算できないというハンデがあります。NISA、積立NISAは解約時や売却時に税金計算上はなかったものとなるということです。

積立NISAについて誤解が多いのかな?と思う点が3つあります。

積立NISAは毎月定額で積立なくてもいい

1つが毎年の積立上限額が40万円ですので、毎月定額でなくてもいいという点です。1月に40万円を全額でもいいですし、毎月33,333円でもいいのですが、年の途中からスタートした場合にはどこかで調整しないとその年の枠を使いきれない、という話になります。

積立NISAの出口ではロールオーバーでの継続はできない

2つ目が、20年の非課税期間が終了した後はロールオーバーがないため、課税口座へ移行されます。

出口戦略として一般NISAとの違いはロールオーバーがないため、移管時点の時価が取得価額となります。

積立NISAは20年間だけの制度ではない

3つ目が、非課税期間は20年間とありますが、全体の運用期間は40年以上の制度ということです。

今年から積立を開始したとして投資枠が20年間で最大800万円ですが、令和3年度改正で最後の積立は20年後の2042年となりました。

そこから20年間運用できるため、最後の年の非課税期間が終了するのは2061年となり、41年後に終了です。

積立の期間と取り崩しの期間がありますので、今年開始をした場合のイメージとしては21年間積み立てをして、21年かけて取り崩していく、という感じの制度になっています。

自分も勘違いしていましたが、20年というのはあくまでも積立年ごとの非課税運用期間で、20年しか積立ができないことではないですからお間違いなくということでしょうか。

45歳からスタートすると積立が完了すると同時に、公的年金と一緒に受け取れて、年金がわりにちょうどいいのかなと思います。

iDeCoの受け取り時の税金

iDeCoの場合、受け取り時は非課税ではありません。年金タイプで受け取る場合は雑所得(公的年金等)となり、一時金で受け取る場合は退職所得となります。

iDeCoはあくまでも年金の制度で、もともと国民年金基金や厚生年金基金といった退職金や企業年金、公的年金の上乗せの制度から派生していますからこれらと同様に取り扱われます。

公的年金等の雑所得であれば公的年金控除が使え、退職所得でも退職所得控除や2分の1課税の対象となりますから受け取り時にもメリットが高い制度となっています。

非課税ではないことに注意が必要ですが、かなり有利な取り扱いとなります。

令和4年からのiDeCoの改正

令和4年のiDeCoの改正では、受給開始年齢が70歳から75歳に延長されています。原則60歳から受け取れますが、遅らせることも可能です。

また、加入開始年齢も延長されており、60歳代前半でも厚生年金などの公的年金を支払っている場合は加入や積立継続が可能です。

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