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投資と資産形成の税金-各種所得の計算ルール

投資と資産形成の税金シリーズの今回のテーマは各種所得の金額です。

所得税の基本のキの部分ではありますが、各種所得金額の計算は、1月1日から12月31日までの暦年の期間で所得とされるものを集計し、これを10種類の所得に分類する作業となります。

年間の所得は10種類の分類される

10種類の所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、退職所得、山林所得、一時所得、雑所得」となります。

なぜ10種類の所得にわけるかというと、たまたま発生したような所得かどうかとか、担税力という言葉を使いますが、内容によって有利不利をつけたりしています。

この所得区分によって計算ルールが異なっています。

分類によって計算ルールが異なる

不動産所得や事業所得は収入金額から実際にかかった必要経費を差し引くことで計算しますが、利子所得は差し引く経費がない所得です。

配当所得は株を買うために借金をしている場合にはその利息だけは控除するという仕組みになっています。給与所得は給与所得控除額という概算経費を控除していきます。

退職所得は退職所得控除額という概算経費を控除します。このように所得の種類によって計算方法が異なります。

  • 経費の概念がない所得・・・・利子所得
  • 支払利息を控除する所得・・・配当所得
  • 実額経費を控除する所得・・・不動産所得、事業所得、山林所得、一時所得、雑所得
  • 概算経費を控除する所得・・・給与所得、退職所得
  • 実額+50万円を控除する所得・・総合課税の譲渡所得、一時所得
  • 各種の特別控除がある所得・・分離課税の譲渡所得
  • 2分の1課税される所得・・・退職所得、総合課税の長期譲渡所得、一時所得
  • 五分五乗方式の所得・・・・・山林所得

特に優遇される所得区分では税金が半分になる

特に優遇される所得分類があります。

それが退職所得と一時所得、総合課税される長期譲渡所得です。

損益通算後になりますが、2分の1課税されます。

つまり、所得が半分になるというものです。

所得が半分になるわけですから税金も半分です。

これらは毎年あるものではなく数年に一度や一生に一度あるかどうかのものですから、偶発性などを考慮して優遇されることになります。

給料でもらうよりも退職金でもらうほうが節税になる?

例えば、給与所得でもらうよりも退職所得になるように支給できれば節税になります。

そんなことが可能なのか・・・というと、実は可能です。

中小企業やオーナー企業であれば、どの程度を役員報酬として吐き出して、どの程度を内部留保していくかというバランスを検討していきます。

社長のリタイアメントプランとして老後資金を準備するのであれば、個人ではなく会社で積立をしておくことも可能です。

その積立手法がこれまでであれば生命保険を活用した事業承継プランだったりしていました。

実際に役員を退任しなくても、分掌変更によって実質的に引退していると認められれば退職金を支給することもできます(ただし、税務調査のリスクが高いですが)。

公務員を退職して退職金をもらい、天下り先で数年働いただけでまた退職金をもらう、、ということが社会問題になったこともありました。

外資系企業では、日本での勤務中は給料を抑え気味にしておいて、数年後に退職してアメリカなどの本国に戻るときに退職金でもらうという節税方法も取られていたようです。

これらは5年以内である場合には2分の1課税されないように税制改正されています。イタチごっこになりつつありますが、退職所得を使った節税手法は昔からあるスキームです。

脱税ではなく節税です

こういったスキームは税制改正で封じられる可能性はありますが、封じられるまでは合法です。

租税回避的ではありますが、脱税ではありません。

法の抜け穴をつくような手法は褒められるべきではありませんが、節税効果を考えたタックスプランニングは正常な経済活動となります。

投資や資産形成にあたっても、所得ごとの計算の特徴や優遇内容をうまく使って節税をはかりたいものですね。

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