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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

マイナンバーカードを使って令和4年分の確定申告書を提出してみた

お正月の三が日に時間があったので自分の確定申告をやっておこうかと思いましたが、国税庁のHPを閲覧したところオープンになっておらず断念しておりました。

1月4日に令和4年の確定申告コーナーが開設されたので、さっそく自分の確定申告を実施してみました。

www.nta.go.jp

確定申告はいつからいつまで?

確定申告といえば2月16日から3月15日となっていますが、還付を受けるための申告、いわゆる還付申告について1月1日から5年間いつでも可能となっています。

今回行ったのは関与先分ではなくあくまでも自分の分ですが、給与所得の源泉所得税の一部を還付してもらうための還付申告ですので、1月中でも申告は可能です。

年末調整で控除を受けなかった保険料控除とふるさと納税(寄付金控除)を受けるための申告なので、簡単なものです。

今年は株や投資信託の売買は行わずに配当のみだったため申告不要を選択したので、証券会社の特定口座年間取引報告書も待つ必要もなかったので、例年よりも少し早く申告をしました。

マイナンバーカードを使ったeTAXを初めて実施

eTAXで電子申告は例年行っていたのですが、今までは税理士のICカードを使って申告をしていました。

せっかくマイナポイントにつられてマイナンバーカードを作ったのだから、今年はマイナンバーカードを使ってやってみよう、とやってみました。

どちらが楽かどうかというと、税理士会のカードよりもマイナンバーカードのほうが楽な印象です。

税理士のICカードを使う場合は、入口がちょっと違うので多少面倒なのです。

マイナンバーカードのほうが通常の入口なので、少しハードルを下げているように思います。

国税庁の仕様が変わったのかもしれませんが、昨年まではIEを立ち上げ直して入らないといけなかったので本当に面倒でした。さらに、日税連からよくわからないファイルをダウンロードせねばならず・・・

それを思えば今年は電子署名の認証で不安に思うことなく、完了しました。

マイナンバーカードを使うのもログイン時の1回だけです。申告書の提出時の電子署名時にもいるのかな、、とカードを待機させていましたが、不要でした。

 

NTTコミュニケーションズのICカードリーダライタを購入しました

昨年までは自宅用にはソニーのICリーダライタを使っていました。

昔あった電子申告すれば5000円の税額控除を受けられたときに購入したものです。

なんだか、マイナポイントの話と同様ですね。結局お得に弱いのでインセンティブがあるとのっかってしまいます。

そのソニーのICリーダライタのドライバーが更新しないことになり、それと同時に使用すらできなくなってしまったため、実質的に使用不可となってしまいました。

代替のものを探していたのですが、安くて信頼できるメーカーで候補になったものを購入しました。

自分はヤマダデンキのWEBショップで購入しました。

[rakuten:yamada-denki:10558384:detail]

すぐに届いて接続してみましたが、特に問題なく使えました。

必要最低限ですが、それ以上求めるものはないのでこれで正解だったかな・・というところです。

NTTコミュニケーションズが販売しているので、ノーブランドの製品を使うよりも安心できます。

おサイフケータイ対応スマホがあればICカードリーダライタは不要?

ただ、最近はスマホにマイナンバーカードをかざして認証させることもできるようなので、ICリーダライタは不要になってきているのかもしれません。

税理士会のICカードはたぶん今後も無理ですが、マイナンバーカードならおそらく不要な人が多いはず。

おサイフケータイの機能を使って、マイナンバーカードを読み取れるようになっています。もちろんiPhoneでも、androidでもどちらでも可です。

faq.myna.go.jp

スマホの小さい画面で申告書をつくるのは大変なので作成はPCでやりたい、という人も大丈夫です。

PCの確定申告書作成画面でQRコードが表示され、それを読み取った後でスマホで認証させることでスマホだけで認証が可能になっています。

結論は、マイナンバーカードで電子申告するのであれば、おサイフケータイ対応スマホがあればICカードリーダライタはいらない、、ということになります。

さらにこんなことまで可能になっています

①マイナポータルの連携

マイナポータルのサイトを使って、医療費や保険会社からの控除証明書などのデータを連携ができるようになっています。

自分の場合はそこまで複雑ではないし、医療費も使っていないので手入力のほうが早いため、使ってはいないし、使うメリットも感じていません。

控除証明書のハガキから転記すればいいかな・・というところです。

ただ、今後は健康保険の代わりになるようなので、医療費の集計が楽になるのかもしれませんね。

 

②ペイペイなどのQRコード決済で納税できます

令和4年12月からQRコード決済がスタートしています。還付の人は関係ないし、通常は振替納税をしているので多くの人は関係がなさそうですが、QRコードで決済をすればポイントがもらえるので有利になります。

金額の上限も国税庁で30万円だし、スマホ決済のほうでも別途制限がかかる可能性もあります。振替納税を取りやめてまでやるメリットも低い感じですね。

 

 

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