≪相続税の申告までに必要な準備≫
申告までに必要な準備として以下のようなものがあります。
・相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
・遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。
ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
・遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。
・遺産の評価
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められています。
・遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。(遺産分割協議書は実印で押印し、印鑑証明を添付して申告書と一緒に税務署に提出します。)
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
その後、分割の結果に基づいて相続税の申告をします。
また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。
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