1.自筆証書遺言
①方法
・遺言者本人の手で遺言の全文と日付を書き、署名・押印するやり方。
・ワープロ・代筆は不可。
②メリット
・証人不要。
・遺言の内容だけでなく存在までも秘密にできる。
・費用がかからない。
・作成が簡便。
③デメリット
・方式不備で無効になる可能性がある。
・偽造や改ざん、紛失のおそれがある。
・家庭裁判所の検認の手続きが必要。
2.公正証書遺言
①方法
・公証人(公証人役場)が、遺言者の口述を筆記し、その内容を遺言者及び証人の前で読み上げて全員で署名・押印するやり方。
②メリット
・法律のプロである公証人(主に退任した元裁判官など)が関与するため要件不備による無効の心配が無い。
・証拠力が高いため家庭裁判所の検認が不要。
・公証人役場に原本が保管されるため改ざんや偽造、隠蔽、紛失のおそれがない。
③デメリット
・2人以上の証人の立会いが必要。
・作成手続きが煩雑で費用がかかる。
・遺言の内容と存在を公証人と証人にしられるため完全に秘密にすることはできない。
3.秘密証書遺言
①方法
・遺言者が遺言書を作成、封印し、自分の遺言書である旨を承認立会いのもと、公証人に申述するやり方。
・遺言自体はワープロや代筆でも可能。
②メリット
・遺言の存在は明確になるが、その内容は秘密にできる。
・遺言の存在は公証人が確認しているので偽造・隠蔽の心配がない。
③デメリット
・作成手続きが煩雑で費用もかかる。
・家庭裁判所の検認が必要。
・遺言の内容や記載法には公証人が関与しないため方式不備による無効のおそれがある。
※検認の効果
…家庭裁判所による検認は、遺言の状態を確認し方式に関する事項を調査することにある。
検認と遺言書の効力とは関係ない。
※遺言できる事項
…遺言できる事項は法律で決められており、それ以外の事項を記載しても法律上の意味は無い
4.特別方式による遺言
特別方式による方法は、普通方式が困難な特別な事情がある場合(海難事故等)に例外外的に認められている簡便的な方法です。
このため、普通方式による遺言が可能となったときから6ヶ月経過後はその遺言は効力をなくします。
①危急時遺言
…一般危急時遺言(臨終時遺言)/難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)
②遠隔地遺言
…一般遠隔地遺言(伝染病隔絶地遺言)/船舶隔絶地遺言(在船者遺言)