今日は久しぶりにゆっくりブログでも書こうと思ってパソコンに向かいましたが、最近読んだ本について書きます。
民事手続法入門。
税務訴訟の研修を受講しなければ絶対に読まなかったであろう本ですが、民事訴訟法を学ばないといけなくなってとりあえず読んでみました。
法学部出身ではない自分にとっては、用語の意味や法律の分類さえもわからないのではあるが、法律の中には手続法と実体法とがあって、民法や商法などは実体法と呼ばれ、民事訴訟法や刑事訴訟法などは手続法と呼ばれるそうです。
300ページ以上ある本ですが、訴訟の部分だけがとりあえず必要なため訴訟関係の流れだけを確認しました。
税理士や行政書士の登録をしていますが、法律は非常に苦手意識があります。
まあ、知らないから苦手意識なのですが、どこから勉強していいのかわからないというのは正直なところ。
それでも、民法や会社法などはある程度勉強しているので取り掛かりやすいのですが、この訴訟というのは馴染みのない分野。
そういえば、こないだ弁護士さんと食事をしたときに民事訴訟法を勉強していると話したら、ちょっと嬉しそうだったな
なぜ、民事訴訟法を学ばないといけないのか…?
税務訴訟について思い浮かぶのは国税通則法ですが、国税通則法の訴訟関係についての一般法が行政事件訴訟法となり、行政事件訴訟法の一般法が民事訴訟法になるようです。
国税通則法の訴訟に関する条文や、行政事件訴訟法は条文数は少ないですから民事事件訴訟法の影響がかなり大きいことになるようです。
まあ、裁判ですから基本的には民事訴訟の流れで進むということなんでしょうね。