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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

シルバー人材センターの確定申告

これまた確定申告あるあるネタですが、家内労働者の特例という制度があります。

税理士会の無料相談では毎回、何人かこの家内労働者に遭遇します。

 

なぜかというと、シルバー人材センターの事務所が同じビルにあるから…だと思います。




この家内労働者の特例、給与所得者とのバランスをとるための制度です。

給与所得者は最低でも65万の給与所得控除が認められています。

一方で内職とか、集金、訪問販売、電気料金の検針などは一般的に事業所得や雑所得となります。

こういった役務提供は経費がほとんどないのが通常です。

 

そうなると給与所得者に比べて税制上は不平等な感じがします。

そのために実額経費が少なくても65万円までは経費を認めますという特例です。

 

シルバー人材センターの場合には配分金という形で支払いがされるようです。

 

これが一般的には雑所得とされ、家内労働者の特例の適用が可能となります。

 

シルバーなのでほとんどは年金受給者ですが、該当する収入以外に給与所得や雑所得(公的年金以外)があると一定の調整が必要となります。

 

国税庁のホームページで計算方法が紹介されています。

 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810_qa.htm

 

少子高齢時代を迎えてシルバーの活用が重要となってきています。

 

様々な働き方、雇い方が多様な世の中には必要です。

 

税法の考え方には、働き方や組織の在り方に対して税制はフラットであるべきというのがあります。

 

働き方、雇い方によらず公平な課税がこれからはさらに求められるのかもしれませんね。

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