資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

離婚して財産をもらったときの税金

最近増加している離婚。

離婚による財産分与や慰謝料には税金がかかるのだろうか?

素朴ですが、重要な疑問ですよね。

慰謝料としてお金を渡すのだから、相手に贈与税がかかるかも?と思うかもしれませんが、通常は贈与税がかかることはありません。

通常は、、というのは社会通念上問題のない範囲内であれば、ということです。いろいろな事情を考慮しても多すぎる財産分与があった場合や、贈与税や相続税を不当に免れるために偽装離婚するような場合には贈与税が課税されるとされています。

 

そして注意が必要なのが、戸建て自宅やマンションの持ち分を譲り受けるような場合です。不動産については、分与した人(あげた側)に対して譲渡所得税がかかります。

実際には売却していないのに売却したことと同じようにみなして譲渡所得税が課税されます。みなし譲渡課税といわれています。

 

この場合、譲渡収入は分与した時の土地や財産の時価されています。

この譲渡所得では居住用財産の譲渡の特例がつかえます。

この場合、通常は家族に対して譲渡するような場合には、居住用の課税の特例は使えないのが原則です。

特例が使えないのは家族や親族である時期についての話となります。

家族でなくなったのであれば利用可能です。

離婚の場合にはすでに家族関係にないということで、条件にさえ当てはまれば居住用の譲渡の特例が適用可能となります。

【SPONSOR LINK】