税務において度々登場する概念として、「生計を一にする」というのがあります。
扶養親族の範囲など所得税ではかなり多くの規定にこの文言が盛り込まれています。
そして、相続税においても小規模宅地の減額などで登場することになります。
さて、生計を一にするというのはどういうことでしょう?
国税庁のホームページには次のようにかかれています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
家族のあり方は時代とともに変わってきますが、税務の取り扱いはなかなか変わりません。
同居であれば余程のことがない限り、生計を一にすると考えてもよさそうです。
問題は別居のケース、単身赴任や学生の一人暮らしを想定しているのだと思いますが、あいまいな表現です。
そういうことで、最近、参考になりそうな本を買いました。