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税金には時効の制度はないの??税務上の除斥期間とは?

 

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最近、民法債権法の改正の研修を受講しました。

弁護士さんに講師をしていただき、相続法の改正とセットでお話を伺いました。

債権法の改正の話の中では特に時効制度の改正が大きなテーマとなっています。

 

その時効制度ですが、税務上は除斥期間をいう言い方をします。

税法上の時効は通常は5年なのですが、法律的には除斥期間、、正確にはちょっと違っています。

お客さんに伝えるときは意味が通じるように「時効」と言ってしまっていましたが、今まで嘘をついておりました・・

時効と除斥期間の違いは何?

時効と除斥期間は何が違うの??って思いますよね。

今までは思っていたけど、特に調べていなかったのでスルーしていたのですが、弁護士さんの研修の中で謎が解けました。

時効の特徴は?

民法の時効の制度には援用という手続きがあります。

宅建士などの試験でも登場する「時効の援用」の話です。

時効によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することによってはじめて効力が発動することになります。

つまり、意思表示があって初めて確定的に発生されるというのが時効の制度です。

除斥期間の特徴は?

これに対して除斥期間というのは自然に権利が消滅します。

意思表示もなく、援用を主張することもなく、その期間が経過すれば当然に権利が消滅するわけです。

税金の世界では除斥期間ということになっていますから、課税権、賦課権が期限をもって確実に消えるという制度になっています。

もちろん、課税権の話ですから徴収権はまた別の話で、こちら消滅時効の話になるのかなと思います。

 

弁護士の先生の解説では、今までは除斥期間だったものも民法改正で時効制度に切り替わったものもあるといっていました。

裁判所の裁量で援用の主張を排斥できるようになるなどの効果があるようです。

もしも、税法の制度が除斥期間ではなくて時効の制度だとすると、納税者が時効の援用を主張しないと税金を払う義務がいつまでも消えないことになってしまいます。

だから、税法では時効の制度ではなく、除斥期間をいうことになっているのだと理解できました。

 

 

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