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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

金融商品のセーフティネット

金融機関が破綻したら…

そんな不安っていつの時代にもあります。

アメリカでは最近でもサブプライムの影響で地方銀行取り付け騒ぎがありましたよね。

そんなもしものときのために、投資家や預金者を保護する制度があります。

(1)預金保険制度

預金を取り扱う金融機関から保険料を徴収し、破綻したときにそれを原資として預金者を保護する制度。

元本1000万円とその利子等を保証します。

※対象外の商品

 外貨預金、投資信託抵当証券、元本補填契約のない金銭信託

(2)投資者保護基金

証券会社が破綻した場合に1人1000万円まで補償される制度。

(3)保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構損害保険契約者保護機構とがあります。

生命保険は責任準備金の90%まで、損害保険は保険金、満期保険金、解約返戻金の原則90%まで保護される。

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