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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

株式会社などの一般法人と医療法人について

■ 法人については、大別すると普通の法人と医療法人や社会福祉法人などの特殊な法人に分けられます。

・医療法人や社会福祉法人については県や市の管轄となり規制や管理を受けることになります。

・普通の法人は主に商法や会社法の規制を受けます。これに対して医療法人は、医療法や民法の規制を受けることになります。また、医療法人の特徴として配当が禁止されていることがあります。

・普通法人にはさらに合名会社、合資会社、有限会社(特例有限会社)、株式会社に細分化されます。

※ただし、平成18年5月以降は新会社法の施行により有限会社等は新規設立はできません。

 したがって、今後は一般的には株式会社による法人設立となりますが、日本版LLPやLLCなどの設立も可能となります。

■ 医療法人は、平成19年度より第5次医療制度改革で管理が強化されています。

 改正医療法では「医療法人の内部管理体制の明確化」として、「役員(理事及び監事)の任期」「監事の職務」「役員の補充」「定時社員総会の開催」「社員の議決権」「評議員会の設置」制度の改正が図られました。

 株式会社などでもみられるような内部管理体制の明確化と監事(監査役)の権限の強化により、内部牽制と秩序のある自治が求められるようになったのです。

■ 医療法人設立認可申請手続きについて

 神奈川県では、年2回(概ね春と秋頃)医療法人設立認可申請を受け付けています。

【申請時に留意すべき医療法改正の主なポイント】

・残余財産の帰属すべき者について規定されました

・医療法人の管理体制が見直されました

・医療法人の作成書類について見直しが行われました

・医療法人の業務の範囲が拡大されました

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