7月、国税庁から「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更についての情報がでました。
○「庭内神し」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり、相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱ってきました。しかし、「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形や、その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改めました。
(注)「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。
○この変更後の取扱いは、既に相続税の申告をされた方であっても、相続した土地の中に変更後の取扱いの対象となるものがある場合には適用があります。
以前、当社で担当した相続税の申告で、この庭内神しに該当するものがありました。
家の庭の端の方にいわゆる稲荷の祠があったのです。
ここでいう「神し」とは神をまつるほこら、神のやしろをいい、「庭内神し」とは神しのうち、個人の敷地内にあるものをいうそうです。
まさに家の裏にある祠はこれに該当することなります。
この祠に気がついたのは訪問前に家の敷地図面を見てあれっと思っていたのですが、実際にご自宅を訪問したときに庭を見せていただいて、相続人の方にも確認をしました。
当初は忌地になるかもしれないと思ったのですが、少なくとも何か特例的な取り扱いがあるかもしれないということで笹岡先生の本で調べ、お客様にもさらに聞取りで確認をしました。
具体事例による財産評価の実務―相続税・贈与税〈平成22年3月改訂〉/清文社
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このケースでは被相続人が自ら管理し、特に一般の方が参拝するためのものでもないということで特段の斟酌をしませんでした。
したがって、この本に書かれているとおり、通常の宅地として自宅と同一の区画として評価を行いました。
これが今回の判決を受けて、国税庁から非課税にする旨の情報がでました。
とりあえずお客様には情報がでたことの連絡と、ご説明をしました。
相続税の申告と納税を行い、一区切りついたからあえてここで何もしないということとなりました。
相続が終わって一息つくと、もう振り返りたくないとお客様も結構いらっしゃいます。
相続税が還付になるから…というのはありがた迷惑ということもあるのです。
確かにお稲荷さんの祠などは非課税ということは問題ないと思いますが、敷地も祠と一体というようにも考えられると思います。
でも、墓地と異なり、土地についてまでを含むとは解さないと税務署は当初判断していたようです。
葬儀費用や墓地の話は、民法との関係や宗派等の関係もあるので曖昧な部分が多いのも事実です。
人によって祠=祠の建物と考えるか、祠=祠の建物+その敷地と考えるかは印象が分かれるでしょう。
でも、こういった判決や情報がでることで少しずつ曖昧さが解消されると思います。
租税法律主義の前提は予測可能性にあります。
なるべくならこういった曖昧さが解消されることが重要になりますね。